【ふるさと納税では必須!】寄付控除されているか確認方法おしえます。

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ふるさと納税をして、「住民税や所得税が本当に控除されているか」確認していますか?
実は、これを確認していない方が意外と多いのです。

確認を怠ると、

✓寄付額が上限を超えていて損をしていた
✓役所側の計算ミスで控除が反映されていなかった
…といった事態もあり得ます。

私自身、2016年からふるさと納税を始め、2年前からは妻と一緒に必ず控除の反映を確認するようにしています。
一度覚えれば数分でできる作業です。この記事では、医療費控除や住宅ローン控除をしている方でも簡単にできるふるさと納税の控除額チェック方法をわかりやすく解説します。

結論

★【ワンストップ特例制度を利用している場合】

住民税決定通知書の摘要欄を確認
  もしくは市民税●円+県民税●円の合計額
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★【確定申告を行っている場合】

住民税控除額 + 所得税控除額 を合計して確認

※住民税での控除分:住民税決定通知書の摘要欄の金額

※所得税の控除分:(ふるさと納税額-2000円)×課税所得の所得税の税率×1.021(復興特別所得税)
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控除額が
「ふるさと納税の寄付金額 − 2,000円」
となっていれば問題ありません。

であれば問題ないです

ふるさと納税のしくみ

ここではざっくりと理解していれば良いと思います。

居住地以外の自治体へ寄付を行う 

 → 返礼品(寄付金額に対して仕入れ値は30%が上限)が返ってくる

 → 確定申告を行うと、その年の所得税控除かつ翌年の住民税控除を受けることができます

   ワンストップ制度利用者であれば、翌年の住民税が控除されます

ただし控除できる金額には上限があるため、シミュレーションなどを行ってから、ふるさと納税を行ったほうがよいです!

ふるさと納税の仕組み(簡単におさらい)

居住地以外の自治体に寄付
→ 寄付額に応じた返礼品(寄付額の30%以内)がもらえる
→ 所得税や住民税が控除される

控除を受ける方法は2通り:

★ワンストップ特例制度(確定申告不要・年5自治体まで)
:住民税のみが控除される

★確定申告(医療費控除や住宅ローン控除がある人はこちら)
:住民税と所得税が控除される

💡 控除額には上限があります。シミュレーションをして適切な寄付額を確認してから申し込みましょう

確認に必要なもの

★ワンストップ利用の場合:住民税決定通知書のみ

★確定申告の利用の場合 :住民税決定通知書と確定申告申告書

住民税決定通知書について

 会社員は勤務先から 
 自営業者は市区町村から

 5-6月頃に届きます。

具体的な手順

次に具体的な手順について説明していきます

★【ワンストップ特例制度の場合】

1. 住民税決定通知書の摘要欄を見る

2. 「寄付金税額控除額」または「市民税●円+県民税●円の合計額」を確認

3. この金額が ふるさと納税額 − 2,000円 になっていればOK

★【確定申告の場合】

1. 住民税決定通知書の「摘要欄」で住民税の控除額を確認

2. 所得税の控除額は、次の計算式で求める:
   (ふるさと納税額 − 2,000円)
     × 課税所得に応じた所得税率
       × 1.021(復興特別所得税)

3. 住民税控除額 + 所得税控除額 = ふるさと納税額 − 2,000円 ならOK。

※ 医療費控除や住宅ローン控除がある場合でもこの方法で確認可能です。
※ 確定申告書の「還付される税金」欄は医療費控除などがあるとズレるため、課税所得と税率で計算した方が正確です。

寄付金額より控除額が低い場合

以下のようなことが考えられます。

・住宅ローン控除が大きい
・住民税の所得割額の2割を超えた 
  :住民税からの控除は最大で「所得割額の2割」と定められている
・所得控除の対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が上限
・自治体や税務署のミス

→通知書と異なる場合は税務署や役所に確認しましょう

まとめ

ワンストップ制度利用者は住民税決定通知書を確認し、確定申告者は住民税と所得税の控除額を合計してチェックします。

控除額が「寄付金額 – 2,000円」となっていれば、問題ないです!

せっかく行ったふるさと納税が、ただの寄付になってしまわないように、確認しましょう!

■ 結論:ふるさと納税は「確認」までがセット

★ワンストップ制度利用者:住民税決定通知書
★確定申告者      :住民税と所得税の控除額の合計額

「寄付金額 − 2,000円」 であればOK!

せっかくのふるさと納税を無駄にしないために、
必ず控除の反映状況を確認しましょう。

一度覚えれば簡単にできる作業です。ぜひ毎年チェックする習慣をつけてみてください。

ではまた!

 

 

  

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